8件の議事録が該当しました。
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該当会議一覧

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観音寺市議会 2022-09-08 09月08日-02号

法定外公共物とは、道路河川などの公共物のうち、道路法河川法海岸法などの管理に関する法律適用、または準用を受けないものを言います。一般的には、里道、あぜ道とか水路などでありますが、その多くは昔から農道や農業用水路として地域住民によって作られ、公共に供されていたもので、かつては国有地に分類をされていました。

丸亀市議会 2020-03-02 03月02日-03号

まず、法定外公共物とは、道路法河川法下水道法海岸法等の法令適用または準用なく、かつ登記私権が設定されていない公共物のことを言います。具体的には、里道普通河川水路ため池等や附属する堤塘がこれに当たります。通常、法定外公共物は、いずれも公図上に地番が付されていない、すなわち登記されていないことが要件であります。   

丸亀市議会 2017-03-01 03月01日-04号

法定外公共物とは、道路法河川法下水道法海岸法等の法令適用または準用がなく、かつ登記私権が設定されていない公共物のことを言うとされております。具体的には、里道普通河川水路ため池等や附属する堤塘がこれに当たります。 これまでの経緯としては、明治時代地租を課さない国有地として分類され、管理は大蔵省、現有の財務省が担ってまいりました。

高松市議会 2015-07-03 07月03日-04号

法定外公共物は、道路河川などの公共物のうち、道路法河川法海岸法等の管理に関する法律適用または準用を受けない公共物のうち、現に公共的な用途に使用されているものを指し、一般的には機能を喪失した里道──赤線水路──青線と呼ばれ、明治初期地租改正に伴う官民区分の実施により地租を課さない国有地として分類されておりました。 

三豊市議会 2011-12-06 平成23年第4回定例会(第2日) 本文 開催日:2011年12月06日

まず法定外公共物とは、道路法河川法下水道法海岸法等の法令適用または準用のない道路水路公共物のことをいい、平成12年4月1日施行の地方分権一括法に基づき、平成17年の3月末までに国から地方公共団体に無償譲渡されたものであります。合併後は議員御指摘の条例が施行されまして、三豊市が所有する法定外公共物財産管理機能管理等管財課において行っております。  

善通寺市議会 2002-06-21 06月21日-02号

例えば、自衛隊が陣地を築く場合、海岸法森林法に基づく許可が必要となります。また、破壊された道路自衛隊が修理しようといたしましても、これは道路法ではそれが想定されておりませんので、実際にはできません。また、住民の避難や捕虜の扱い等に関しても国内法がございませんので、それらに対処する方法が全くないということであります。

丸亀市議会 1996-06-03 06月10日-01号

建設部長前田邦雄君)登壇〕 ◎建設部長前田邦雄君) 海の家、地元活性化の問題でございますけれども、やはりここも海岸法等の関係がありまして、海水浴場として、また、地元の地域興しということでありますので、我々としても、ぜひそういったものができるように努力をしていきたいというふうに考えております。 以上、答弁といたします。 ○議長(山内賢明君) 理事者答弁は終わりました。 

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